家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する
相続放棄申述書を記入し、家庭裁判所に提出します。申述書には、たとえば次のようなことを記載する必要があります。
- 被相続人の氏名や死亡年月日
- 被相続人の本籍や最後の住所
- 自分の氏名や生年月日
- 自分の本籍地や住所
- 相続の開始を知った日
- 放棄をする理由
- 把握している相続する財産の内容
など
申述書を提出する際は、遺産を残した被相続人との関係性を証明するために住民票や戸籍謄本などが必要です。
など
遺産は預貯金などのプラスの財産ばかりだとは限りません。借金やローンなどマイナスの財産も引き継ぐのが、相続です。
マイナスの財産を相続すると、返済義務を負います。返済義務を負わないために、相続放棄という手続きがあります。
ただし、相続放棄は、すべての財産を放棄する手続きです。プラスの財産も放棄することになるため慎重に判断しなければなりません。
相続財産を正確に把握して評価し、借金返済の可能性を検討し、ほかの相続人との利害を調整することが大切です。自己判断せずに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
STEP01
相続放棄申述書を記入し、家庭裁判所に提出します。申述書には、たとえば次のようなことを記載する必要があります。
など
申述書を提出する際は、遺産を残した被相続人との関係性を証明するために住民票や戸籍謄本などが必要です。
STEP02
相続放棄は大きな影響があるものです。そのため、申述書に対して確認がなされます。家庭裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書が届くので回答書を返送しましょう。
さらに慎重に検討すべきだと判断されると、裁判所から呼び出しを受け、審問がなされます。
STEP03
確認や審問を受けたあと、相続放棄ができるかどうかが決定します。相続放棄が認められると、裁判所から郵送で相続放棄申述受理通知書が届きます。
この際、却下されると不服申し立てをおこなうことができます。不服申し立ての期限は2週間以内です。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内におこなわなければなりません。3か月を過ぎれば、自動的にマイナスの財産を含めてすべての財産を相続することになります。
相続放棄の手続きにはさまざまな書類が必要です。迅速に進めなければならないため、不安な方は早めに弁護士に相談しましょう。
相続放棄は取り消すことはできません。また、相続放棄をすると遺留分も受け取ることができないので注意しましょう。
放棄した相続分は、ほかの相続人に分配されます。ただし、全員が相続放棄した場合、財産は国庫に帰属することになります。