催告や改善要求をする
家賃の滞納や迷惑行為によって立ち退きや明け渡しを求める場合であれば、まず、滞納された賃料支払いの催告や迷惑行為の改善要求をする必要があります。
たとえ、賃貸借契約書に「1度でも滞納や迷惑行為があれば直ちに契約解除ができる」という旨の契約条項があったとしても、原則として契約解除をするには催告や改善要求が必要です。
賃料の滞納がなされているときは、保証人がいるなら保証人への支払催告もおこないます。
ただし、賃借人が夜逃げをして連絡が取れなくなったなどの理由があれば、契約解除のための催告などは不要です。
また、オーナーの承諾なしに不動産を別の人に貸していたなどの理由がある場合も、直ちに契約解除できる可能性があります。