不動産問題

  • HOME>
  • 不動産問題

こんなお悩み、ご相談ください

  • 3か月以上、家賃が滞納されている
  • 3か月以上、家賃が滞納されそうである
  • 貸している建物が老朽化していて倒壊のおそれがある
  • 無断で転貸されている
  • 無断で増改築された
  • 借主が騒音を発して近隣住民から苦情が絶えない
  • 借主が近隣住民に嫌がらせをしている
  • 貸している家にどうしても自分や家族が住む必要がある

など

不動産問題について

不動産問題について

不動産を借りた人に退去してもらう場合、まずは賃貸借契約を解除しなければなりません。そのうえで、不動産を明け渡すよう請求します。

しかし、不動産の借り手は借地借家法によって保護されています。貸している側が一方的に賃貸借契約を解除するには、特段の理由がなければなりません。

立ち退きや明け渡しを求めるに値する相当の理由として、上記にあげたようなお悩みは当てはまりやすいです。個別に事情を考慮する必要があるため、困っているときはまずは弁護士にご相談ください。

なお、自分が貸しているからといって、自分で勝手に部屋の鍵を交換したり、借主の家財道具を処分したりといった自力救済をおこなうことは違法行為になってしまいます。正当な理由があるとしても、法律で定められた手続きによって立ち退きや明け渡しを請求しなければなりません。

不動産の立ち退き・明け渡しを求める流れ

STEP01

催告や改善要求をする

家賃の滞納や迷惑行為によって立ち退きや明け渡しを求める場合であれば、まず、滞納された賃料支払いの催告や迷惑行為の改善要求をする必要があります。

たとえ、賃貸借契約書に「1度でも滞納や迷惑行為があれば直ちに契約解除ができる」という旨の契約条項があったとしても、原則として契約解除をするには催告や改善要求が必要です。

賃料の滞納がなされているときは、保証人がいるなら保証人への支払催告もおこないます。

ただし、賃借人が夜逃げをして連絡が取れなくなったなどの理由があれば、契約解除のための催告などは不要です。

また、オーナーの承諾なしに不動産を別の人に貸していたなどの理由がある場合も、直ちに契約解除できる可能性があります。

STEP02

賃貸借契約解除を通知する

再三、催告や改善要求をしたにもかかわらず状況が変わらない場合は賃貸借契約を解除することができます。

まずは、契約を解除する旨を書面で通知します。内容証明郵便や配達証明など、記録に残るかたちで送るのが通常です。この書面が賃借人に到達すれば、賃貸借契約は解除となります。

なお、催告する際に書面ですでに「期限までに支払いがない場合は契約解除となる」などの記載をしていた場合は、改めて賃貸借契約解除の通知をする必要がありません。

STEP03

訴訟提起や強制執行によって、立ち退き・明け渡し請求をおこなう

賃貸借契約が解除できたにもかかわらず立ち退いてくれない場合、立ち退き・明け渡しの請求をします。

具体的には、訴訟を提起して判決がでたら、強制執行手続きによって退去させることになります。たとえば部屋を貸していた場合、裁判所の執行官とともに賃貸物件へ出向き状況を確認してから改めて断行日を決め、断行日に物件から荷物を運び出します。

TEL06-4304-3250

お問い合わせ