- HOME>
- 遺留分
こんなお悩み、ご相談ください
- 遺言書に納得できない
- 法定相続人なのに遺言で遺産をもらえない
- ほかの相続人だけが生前贈与を受けていた
- 最低限の財産ももらえていない気がする
- もう少し財産を請求したい
など
遺留分について
遺留分とは

遺留分は、相続人に最低限の相続分を保障する制度です。
誰かだけに財産を偏って贈与されていた場合や、遺言書に特定の相続人だけに多く財産を残すことが書かれていた場合でも、遺留分権利者は最低限の相続分を主張できます。
受け取れる遺留分は、遺留分権利者の数や関係によって異なります。また、偏った相続や生前贈与がどれくらいあるのかにもよるため、詳しくはご相談ください。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、遺産を残して亡くなった被相続人との関係性が次の方です。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 祖父母
- 子どもが亡くなっていた場合の孫
遺留分が認められない相続人
次の方には、遺留分が認められません。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 相続放棄をした方
- 犯罪などにより相続欠格となった方
遺留分の割合
遺留分の割合の例を見てみましょう。
配偶者 | 子ども | 父母 | |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | ― | ― |
子どものみ | ― | 2分の1 | ― |
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1÷人数 | ― |
配偶者と父母 | 3分の1 | ― | 12分の1ずつ |
父母のみ | ― | ― | 6分の1ずつ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
遺留分を相続する方法

相続分が遺留分以下であるときは、ほかの相続人に対する遺留分侵害額請求によって、不足分の返還を求めることができます。
まずは内容証明郵便で書面を送付するのが通常です。相手が返還に応じなければ、遺留分減殺調停や遺留分減殺請求訴訟などの法的手続きがあります。
遺留分侵害額請求には時効があるため、気になる方はなるべく早く弁護士にご相談ください。時効は遺留分の侵害を知ったときから1年または相続開始から10年です。