熟年離婚・財産分与・年金分割

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こんなお悩み、ご相談ください

  • 長年連れ添った配偶者から離婚を切り出された
  • 長年の家庭内トラブルに悩んでいる
  • 離婚のための財産分についてわからない
  • 離婚相手の退職金や年金を分けられるのか知りたい

など

熟年離婚について

熟年離婚

熟年離婚

熟年離婚は、20年以上婚姻生活を続けてきた50代以上の夫婦が離婚することを指すのが一般的です。

熟年離婚でもっとも気になるのが、離婚後の生活でしょう。とくに専業主婦であった方が離婚するとなると、収入の柱になっていた相手と生活を別にするのは不安なものです。

また、婚姻期間が長いほど夫婦の財産も多く、財産分与で揉めやすいのが特徴です。

感情的になってトラブルになるケースも多いため、弁護士へ相談してなるべく円満に解決することをおすすめします。

財産分与

離婚の際、夫婦が協力して形成した財産を分配することになります。これを財産分与といいます。夫婦共有財産であれば、金銭はもちろん土地・建物・自動車・家財道具なども財産分与の対象です。離婚をするときは、別居前に財産を把握しておくことが大切です。

ただし、婚姻前からの財産や、相続した財産は、特有財産といって、財産分与の対象になりません。

財産分与の対象になる財産

婚姻生活を維持するために、夫婦が協力して築いた財産は夫婦共有財産です。どちらかの名義であっても共有財産になります。預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も共有財産です。

  • 現金
  • 預貯金
  • 土地や建物
  • 自動車
  • 退職金
  • 株式などの有価証券
  • 家財道具
  • 婚姻生活を維持するための借金やローン

など

財産分与の対象にならない財産

次のようなものは、財産分与の対象にならない特有財産です。

  • 婚姻前に貯めていた預貯金
  • 遺産相続によって引き継いだ財産
  • 衣類や宝石

など

年金分割

年金分割

離婚をする際は、年金も分けることになります。婚姻期間中に支払われた保険料は、夫婦が共同で納めたものとみなされるからです。

正確には厚生年金や共済年金の保険料納付実績を分割することになります。年金分割の制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

合意分割制度

婚姻期間全体の厚生年金や共済年金の保険料納付実績が対象です。分割する割合は夫婦の話し合いによって決めることが可能です。ただし、最大2分の1までの割合での分割となります。

3号分割制度

2008年4月以降の被扶養配偶者であった期間について、厚生年金や共済年金の保険料納付実績が対象となります。夫婦間の合意は必要ありません。原則として2分の1の割合で分割されます。

TEL06-4304-3250

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