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- 遺産相続
こんなお悩みは、ご相談ください
- 相続人同士の意見が分かれてスムーズに進まない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 遺言書で自分の取り分だけが少なくされていた
- 亡くなった方の知人から遺産を渡すよう言われている
- 相続手続きをしていない土地がある
- 自分の遺産をすべて長男に相続させたい
- 自分が亡きあとに相続で揉めてほしくない
など
遺産相続を弁護士に依頼するべき理由

相続は、人生で1度は経験するものでしょう。一方で、何度も経験するものではありません。そのため、手続きに慣れている方はほとんどいません。
しかし、相続税の申告期限は、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。財産の金額や相続人の数などにもよりますが、慣れていない方が申告期限に間に合わせるのは簡単なこととは言えません。
相続手続きには、財産や相続人の確定・話し合い・相続に必要な書類の準備など、時間がかかる作業も多いものです。また、相続内容に納得ができない方がいれば、円満に遺産分割協議を終えられず、調停や訴訟に発展するケースもあります。
早い段階で弁護士に依頼すれば、公平な話し合いやスムーズな手続きが可能です。私たちにご相談いただければ、できる限り納得のいく相続を実現するよう、全力でサポートいたします。
遺産相続の基本
遺産相続とは
相続においては、亡くなった方のことを被相続人・遺産を引き継ぐ権利を持つ方を相続人と言います。遺産相続は、亡くなった方の財産を相続人が受け取る手続きです。
相続が発生すると、次のような作業が必要になります。
- 相続人調査によってすべての相続人を確定する
- 相続財産調査によって相続する財産を特定する
- 遺産分割協議によって遺産分割方法の決定する
- 不動産を相続したら、相続登記をする
- 相続税の申告や納税をする
など
相続の対象となる財産
相続の対象になるのは、すべての財産です。貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。具体的には、次のような財産があります。
プラスの財産
- 預貯金
- 現金
- 株などの有価証券
- 土地や建物などの不動産
- 貸したお金などの債権
- 著作権などの知的財産権
- ゴルフやリゾート地の会員権
など
マイナスの財産
- 借金
- クレジットカードの返済残額
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 固定資産税
- 未払いの家賃
- 未払いの所得税
- 葬儀費用
など
相続の対象とならない財産
生活保護受給権・年金受給権・会社役員の地位など亡くなった方の一身専属的な資格や、お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続の対象にはなりません。
相続人の範囲と順位
法定相続人とは

相続は、原則的には、民法で定められた法定相続人が財産を引き継ぐ手続きです。法定相続人にあたるのは、配偶者・子ども・父母・祖父母・兄弟姉妹です。
法定相続人の順位
法定相続人には、第1順位から第3順位までの順位があります。第1順位が誰もいなければ第2順位の法定相続人が相続人となります。第1順位・第2順位いずれもいなければ第3順位の法定相続人が相続人となります。
配偶者は常に相続人です。
第1順位 | 配偶者と子ども |
---|---|
第2順位 | 配偶者と父母や祖父母 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
代襲相続
被相続人の子どもが先に亡くなり孫がいる場合は、孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。