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- 遺産分割
こんなお悩みは、ご相談ください
- 相続人の数が多くて遺産を分けるのが大変
- 遺言書がなく、どのように分けるべきかわからない
- 相続人同士の意見が食い違っている
- 話し合いに応じてくれない相続人がいる
- 相続人同士が疎遠で連絡を取りづらい
- 裁判まで発展させたくない
など
遺産分割について

遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、法廷相続人が分ける手続きです。有効な遺言書があるときは、原則として遺言書に従った遺産分割をしなければなりません。
しかし、遺言書がなかったり無効だったりするときは、法定相続分で分割をするか、遺産分割協議で相続する割合を決めます。
遺産分割協議とは、法定相続人による話し合いです。全員が参加しなければなりません。また、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめなければなりません。
遺産分割協議書が必要な手続き
遺産分割協議書は、非常に重要な書類です。次のような手続きをおこなう際は必要になります。
- 銀行口座の名義変更
- 預金の払い戻し
- 自動車の名義変更
- 不動産の名義変更
- 株式の名義変更
- 相続税の申告
など
法廷相続分とそのほかの遺産分割の方法
法定相続分
遺言書があれば、その内容に従って分割するのが原則です。そうでない場合は民法で定められた法定相続分で分ける方法があります。
法定相続分は次の通りです。
配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 | ― | ― |
配偶者と父母 | 3分の2 | ― | 3分の | ― |
配偶者と兄弟姉妹 | 3分の4 | ― | ― | 4分の1 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※子どもが複数いる場合は、さらに均等に分けます。
そのほかの遺産分割の方法

遺言がない場合は、法定相続分通りに分けなければならないというわけではありません。
ほかにも、遺産分割協議などの方法があります。協議で全員の合意が得られないときは、調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
遺産分割協議
遺言書が存在せず、法定相続分で遺産を分けない場合、遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必要です。全員で遺産の分け方を協議しなければならないのです。
相続人が遠方にいるケースなど、メール・電話・書面で成立させることも可能です。
遺産分割調停
相続人全員が協議に応じない場合や協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが通常です。意見が異なるほかの相続人が相手方です。
遺産分割調停では、調停委員が全員から事情や希望を聴きます。そして、資料の確認や遺産の鑑定などをおこない、助言や提案をしてくれます。争うのではなく、合意を目指して話し合いによる遺産分割の成立を目指す手続きです。
遺産分割審判
調停でも合意が得られない場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。裁判官が事情を詳しく調査して、遺産分割の方法を決定します。審判になっても非公開でおこなわれるため、相続の内容が漏れてしまうことを心配する必要はありません。