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- 債権回収
こんなお悩み、ご相談ください
- 取引先が期日を過ぎても支払いをしてくれない
- 言いがかりで、代金を払わないと言われた
- 売掛金を回収できずに、事業に支障が出ている
- 相手方が音信不通になった
- 貸金が返済されない
- 取引先が倒産してしまった
- 裁判で勝ったのに支払われない
- 公正証書があるのに強制執行がうまくいかない
など
債権回収について

債権回収は、期限までに支払われなかった金銭などを回収するためにおこなうものです。
商品やサービスを売った相手に対しては代金の支払いを求める権利があります。これは債権の一種です。これらを実際に支払ってもらうための活動が債権回収なのです。
債権には消滅時効があるため、時効が完成するまでに回収することを目指します。交渉や催促はもちろん、それでも支払われない場合は、訴訟などの方法を検討することになります。
債権の消滅時効
債権は、時効が来て支払うべき相手が意思表示をすると、支払ってもらう側が請求する権利はなくなってしまいます。
債権の消滅時効は、次のいずれかです。
- 権利を行使できることを知ったときから5年
- 権利を行使できるときから10年
弁護士がおこなう債権回収の方法
内容証明郵便による督促

まずは、内容証明郵便で督促をします。内容証明郵便とは、差出日時・差出人・受取人・内容を郵便局が証明してくれる郵送方法です。これによって、正式な請求であることが伝わります。
弁護士名義で郵送をすることで、法的な手続きに移行するおそれを考え、支払いがなされる可能性が高まります。また、内容証明郵便を利用して督促すると、消滅時効の完成を6か月間猶予させることが可能です。
民事調停
裁判所で当事者間が話し合う民事調停手続きをとる方法もあります。
民事調停が成立すると、裁判所によって調停調書が作成されます。調停調書には、訴訟による判決と同じ効果が認められています。そのため、調停で支払いを約束したにもかかわらずまだ支払いがなされない場合、財産を差し押さえることができます。
支払督促
簡易裁判所から支払いの督促をしてもらう、支払督促という手続きもあります。
支払督促に対して相手方が異議を申し立てなければ、仮執行宣言や強制執行を進めることが可能です。
しかし、相手方が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行します。はじめから通常訴訟をおこなうよりも、費用や時間がかかる可能性があるため、支払督促をせずに通常訴訟を選択するほうがよいケースもあります。
通常訴訟
通常の訴訟を提起するしかないケースもあるでしょう。ほかの債権回収の方法に比べて確実性に支払いを受けられる可能性は高いため、時間や費用がかかっても適している場合には推奨されます。
通常訴訟であっても、相手方の主張に明らかな理由がない場合などは1〜2回目の裁判期日において判決が出ることもあります。通常訴訟を選ぶべきかどうかは、弁護士とよく相談しましょう。
少額訴訟
支払われていない金額が60万円以下なのであれば、簡易裁判所で少額訴訟を申し立てることができます。少額訴訟の審理は、原則1回のみです。即日判決が出るため負担が少ないのが特長です。
ただし、相手が少額訴訟の判決に異議を申し立てれば、通常訴訟に移行して再び審理をやり直さなければなりません。
強制執行
訴訟で判決や和解調書があるにもかかわらず、相手方が支払いに応じないときは、強制的に代金を回収することができます。
強制執行には、次の3種類があります。
不動産執行 | 相手方の不動産を売却して代金を回収する |
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動産執行 | 相手方の在庫や設備などを売却して代金を回収する |
債権執行 | 相手方の預金や売掛金などを取り立てる |