刑事事件

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こんなお悩み、ご相談ください

  • 逮捕されるかもしれない
  • 逮捕されたことを職場に知られたくない
  • なるべく早く釈放されたい
  • 被害者と示談したい
  • 前科がつかないようにしたい
  • 不起訴にしてほしい
  • 無罪を証明したい
  • 自首に同行してほしい
  • 家族が逮捕されてしまった

など

刑事事件について

刑事事件について

もしも刑事事件の加害者になり逮捕されてしまったら、もっとも大切なのは弁護士を呼ぶことです。取り調べでさまざまな話をする前に、必ず弁護士を呼びましょう。

警察は、被疑者を逮捕すると48時間というタイムリミットのなかで取り調べをおこないます。そのため、厳しい取り調べとなることもあります。

被疑者が話したことはすべて供述調書に記録され、あとから修正することはほとんどできません。厳しい取り調べを受けて不用意な供述をしてしまったら、大変です。

被疑者は、刑事訴訟法で供述を拒んだり、沈黙を貫いたりすることができると認められています。たとえ反省していても、不用意な供述をしてしまわないよう、まずは弁護士を呼んで取り調べを受ける際のアドバイスを受けてから臨みましょう。

また、取り調べに対することだけでなく、被害者との示談や釈放のための交渉など、弁護士がサポートできることは多岐にわたります。刑事事件の加害者になってしまい、逮捕されそうな場合や逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士を呼んでください。

ご家族からの依頼もお受けしています。

逮捕された場合、判決が出るまでの流れ

STEP01

逮捕される

被疑者は、逮捕されると留置場に入れられて警察官から取り調べを受けることになります。

STEP02

検察官に送致される

被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。留置の必要がないと判断されれば釈放されます。

同じ留置場にいるほかの被疑者とともに警察車両で検察庁に向かうのが一般的です。

STEP03

勾留請求がなされる

送致を受けて検察官が取り調べた際に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると24時間以内に勾留が請求されます。

勾留請求は検察から裁判所に対しておこなわれ、裁判所が認めると勾留が決定します。

STEP04

勾留される

勾留が決まると、留置場に拘束されます。原則は10日間ですが、さらに10日延長することができるため、最大で20日間になるおそれがあります。勾留中も捜査や取り調べが続きます。

STEP05

起訴か不起訴か決定される

検察官は、勾留中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

不起訴になれば、裁判にはなりません。釈放されて前科もつきません。起訴されれば刑事裁判に出廷することになります。

STEP06

起訴されれば刑事裁判にかけられる

起訴されると、刑事裁判にかけられます。

100万円以下の罰金か科料が科される犯罪の場合は、略式起訴となります。書面でのみ審理されるため簡易迅速に判決が下ります。

通常の起訴であれば、正式裁判が開かれます。起訴からおよそ3か月程度で終了することが多いですが、2年以上かかるケースもあります。

日本の有罪率は99.9%です。つまり、起訴されればほとんど有罪になり前科がつくことになります。そうならないよう、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。

TEL06-4304-3250

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